2024年6月19日
医療情報取得加算について
当クリニックはオンライン資格確認システムを導入し、マイナンバーカードによる保険証(マイナ保険証)の利用を推奨しております。
当クリニックが患者様からお預かりした受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報は、適切に管理・活用して診察いたします。
それに伴い、令和6年6月より国が定めた診療報酬算定要件に従い、下記の通り「医療情報取得加算」として診療情報点数を算定いたします。
●マイナ保険証利用なし | 「初診・月に1回」3点 「再診・3月に1回」2点 (マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合) |
●マイナ保険証利用あり | 「初診・月に1回」1点 「再診・3月に1回」1点 (マイナ保険証を利用して診療情報の取得に同意された場合) |
※上記にかかわらず他の医療機関からの紹介状をお持ちの方は、診療報酬点数が1点となります。
※従来通り、健康保険証でもこれまで通り受診可能ですが、12月2日より現行の保険証は発行されなくなります。
※月に1回の保険証確認時には、保険証、マイナンバーカードのどちらかを窓口へご提示ください。
マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。